家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学校修了まで(15歳に達した日以後、最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方に児童手当が支給されます。
所得が「所得制限限度額」以上の場合、児童手当は支給されませんが、「所得上限限度額」未満の場合に限り「特例給付」が支給されます。
手当は、2、6月、10月に、前月までの4か月分をまとめて支給します。
支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数、養育する人の所得により異なります。
※養育するお子さんの人数は、高校修了相当(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
<「所得制限限度額」未満の場合>
お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額が支給されます。
- 0歳から3歳未満
月額1万5000円 - 3歳から小学生
第1子、第2子:月額1万円
第3子以降 :月額1万5000円 - 中学生
月額1万円
<「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合>
年齢等にかかわらず、一律、以下の金額が支給されます。。
- 1人当たり月額5000円(特例給付)
<「所得上限限度額」以上の場合>
児童手当等は支給されず、資格消滅となります。
所得が「所得制限限度額」以上の場合、児童手当は支給されませんが、「所得上限限度額」未満の場合に限り「特例給付」が支給されます。
【対象者】
対象となる年齢のお子さんを養育している方
※父母が共にお子さんを養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)になります。
【申請できる人】
対象となるお子さんを養育している方
【申請期日】
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、
異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給になります。
<問い合わせ>
西成区役所 保健福祉課(子育て支援)5階 52番窓口
☎06-6659-9824