医療保険に加入されている方が出産した場合に、出産育児一時金が支給されます。
【大阪市国民健康保険の方】
大阪市国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金が支給されます。医療機関等へ直接支払うこともできます。
出生児1人につき50万円
(産科医療補償制度対象外の場合は48万8000円)
【対象者】大阪市国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
※妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
※他の健康保険から出産育児一時金を受けられる方は、国民健康保険からは支給されません。
【申請できる人】
世帯主の方
【申請期日】
直接支払制度や受取代理制度を利用する場合は出産前の手続きが必要です。利用しない場合は、出産した日の翌日を起算日として2年以内です。
【問い合わせ】大阪市健康保険の方 窓口サービス課(保険年金 保険)
西成区役所6階 61番窓口 ☎06-6659-9956
【職場の健康保険の場合】
健康保険の保険者(全国健康保険協会、健康保険組合といった健康保険の運営主体のこと)から、出生児1人につき50万円が支給されます。
健康保険組合によっては、独自の付加金が上乗せされるケースもありますので、加入している健康保険組合のウェブサイトなどで確認してみましょう。
[対象者]
出産育児一時金は、ご本人が健康保険に加入している、または加入しているご家族の扶養となっている方が、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合に支給されます。
ここで言う妊娠4か月(85日)以上の出産には、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。
なお、退職などにより加入している健康保険の保険者が変わった場合でも、変わった日の翌日から6か月以内の出産であり、健康保険の加入期間が1年以上ある方の出産であれば、変わる前に加入していた保険者から出産育児一時金の支給を受けることができます。
この場合には、以前加入していた保険者と新しく加入している保険者、どちらか一方の保険制度から支給を受けることになります。以前の保険者が健康保険組合であれば、付加金が上乗せされるケースもありますので、選択の際には事前に確認しましょう。
【支給方法】
- 直接支払制度 出産する医療機関が、ご本人に代行して申請を行うことで、医療機関に対して直接、出産育児一時金が支払われます。
- 受取代理制度 加入している健康保険の保険者へ、ご本人が申請を行い、その際に出産する医療機関に受け取りを委任することで、医療機関がご本人に代わって出産育児一時金を受け取ります。
- 産後申請制度 ご本人が出産費用を全額支払い、後日、加入している健康保険の保険者に申請することで、ご本人へ出産育児一時金が支払われます。
【問い合わせ】職場の保険、他の保険の方 会社や健康保険組合等にご確認ください。